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【保存版】ドローンを飛ばせる場所4選と探し方を徹底解説【2026年最新】

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読者の声

ドローンを買ったけど、どこで飛ばしていいのか分からない

近所の公園はよさそうに見える。
河川敷なら大丈夫な気もする。

でも、確信が持てない…

ドローンを飛ばせる場所は航空法と条例で決まることを知っていますか?

しかし、難しく考える必要はありません。条件さえ分かれば誰でも簡単に見つかります。

この記事では、飛ばせる場所の条件、許可・承認なしで飛ばしやすい4つの場所、アプリでの確認手順、地域別の傾向を整理しました。

読み終えるころには、今週末どこへ行けば安全に飛ばせるかを自分で判断できます。

この記事の監修者
監修者 藤本皓己(株式会社Tech Drone 代表取締役)
藤本 皓己 株式会社Tech Drone 代表取締役
一等無人航空機操縦士 国交省登録講習機関 運営 YouTube 5万人以上

国交省登録講習機関「ドローン塾」を全国20校舎以上で運営。YouTube「藤本ひろき / テックドローン」(累計417万回視聴)で初心者向けにドローンの資格取得・実務を発信。

ドローンを飛ばせる場所の条件とは?航空法と条例をまず確認

ドローンを飛ばせる場所は、法律と条例の両方を満たした場所に限られます。関わるのは航空法・小型無人機等飛行禁止法・自治体の条例の3つです。

国のルールだけを見て現地へ行くと、公園の入口で「ドローン禁止」の看板に出会います。次の6つを、出発前にまとめて確認しましょう。

出発前に確認する6項目

  • 地表または水面から150m未満の高さか
  • 人口集中地区(DID地区)の外か
  • 空港やヘリポートの周辺空域の外か
  • 緊急用務空域に指定されていないか
  • 国の重要施設の周辺の外か
  • 自治体の条例・公園ルールで禁止されていないか
読者の声

航空法さえ守れば大丈夫だと思っていました

藤本ひろき

現地で止められるのは条例が原因のケースが多いです。国のルールと土地のルールは別物と考えてください。

条件①〜④:航空法が飛行を禁止している空域

航空法は、次の4つの空域での飛行を原則として禁止しています。

  1. 空港やヘリポートの周辺空域
  2. 緊急用務空域(消防・救助・警察などの緊急用務を行う航空機が飛行する空域)
  3. 地表または水面から150m以上の高さの空域
  4. 人口が集中している地区(DID地区)の上空(工業専用地域内の区域の上空を除く)

初心者がいちばん引っかかるのが④のDID地区。市街地の多くが該当します。

つまり市街地なら、自宅の庭でも無許可では飛ばせません。地図の色分けで1分で分かりますので、出発前に必ず調べてください。

なお2026年7月1日以降、都市計画法上の「工業専用地域」の区域内は、DIDに係る飛行許可手続き等が不要になりました。

対象は工業専用地域だけです。工業地域・準工業地域は含まれません。

確認の手順は飛ばせる場所を確認できるアプリ・マップで解説します。

藤本ひろき

なお①〜④は、国土交通省の許可を受ければ飛行できます。無許可で飛ばすことが違反になるので注意しましょう!

条件⑤:小型無人機等飛行禁止法が守る国の重要施設の周辺

航空法とは別に、国の重要施設とその周囲おおむね1,000mの上空は飛行が禁止されています。根拠は小型無人機等飛行禁止法です。

2026年7月14日施行の改正で、従来の300mから1,000mに拡大されました。古い情報のまま覚えている方は注意してください。

対象になる主な施設は次のとおり。

飛行が禁止される主な重要施設

  • 国会議事堂・首相官邸などの国の重要施設
  • 危機管理行政機関・最高裁判所・皇居・御所
  • 政党事務所
  • 対象となる外国公館・防衛関係施設
  • 原子力事業所
  • 対象空港

この法律は機体の重さに関係なく適用されます。100g未満のトイドローンでも対象です。

どの施設がどこまで対象になるかは、ドローンの飛行禁止区域で詳しくまとめています。

条件⑥:見落としがちな自治体の条例と公園のルール

法律をすべてクリアしても、その土地のルールで禁止されている場所があります。代表が都市公園です。

多くの自治体が条例や管理規則でドローンの使用を禁じています。案内が入口の看板だけ、という公園もあります。

公園・キャンプ場・観光地は、行く前に管理者へ電話で確認するのが確実です。

もう1つ、よくある誤解を訂正しておきます。

【重量基準】規制対象は100g以上(200gは旧基準)

  • 2022年6月20日の航空法改正で、規制の対象が「200g以上」から「100g以上」に変わりました
  • 100g未満の機体でも、空港周辺・150m以上の空域や、条例・小型無人機等飛行禁止法・土地の管理者のルールは適用されます

免許なしで飛ばせる機体の選び方は免許不要で飛ばせるドローンで紹介しています。

法改正のポイントや実機の飛ばし方は、ドローン塾代表・藤本ひろき(YouTube登録者4万人超)のYouTubeチャンネルでも解説しています。

▼ドローン塾代表・藤本ひろきのYouTube動画
【永久保存版】日本全国のドローン飛ばせる場所280箇所を紹介!

ドローンを許可・承認なしで飛ばしやすい場所4つ

許可・承認なしで飛ばしやすい場所は、大きく4つに絞られます。ここまでに挙げた6つの条件を満たしていることが前提です。

許可・承認なしで飛ばしやすい4つの場所

  • 飛行禁止区域に該当しない河川敷
  • 自分が所有・管理する私有地
  • 屋内
  • ドローン練習場・ドローンスクール

「無許可でOK」は「何をしてもいい」という意味ではありません。人や車から離れる、他人を撮らないといった配慮は、どの場所でも必要です。

読者の声

河川敷なら、とりあえず飛ばして大丈夫ですよね?

藤本ひろき

区間ごとに管理者も条例も違います。同じ川でも上流と下流で扱いが変わるので、そこだけは調べてから行ってください。

許可・承認なしで飛ばしやすい場所①:飛行禁止区域に該当しない河川敷

河川敷は、DID地区と空港周辺さえ外せば飛ばせる可能性が高い場所です。広く、人や建物が少なく、上空が開けています。

ただし河川敷にも管理者がいます。国が管理する区間、都道府県が管理する区間、市区町村が公園として管理する区間が混在しているためです。

確認したいのは次の3点。

河川敷で確認する3点

  1. その区間がDID地区に入っていないか
  2. 河川管理者がドローンの利用を制限していないか
  3. 河川敷が都市公園として整備されていないか(公園なら条例が適用される)

人や自動車から30m未満に近づく飛行は、場所を問わず承認が必要です。釣り人や散歩中の人がいる時間帯は避けましょう。

許可・承認なしで飛ばしやすい場所②③:自分が所有・管理する私有地と屋内

自分の土地なら自由に飛ばせる、というのは誤解です。土地の所有権は、上空のルールを免除しません。

私有地であっても、DID地区・空港周辺・重要施設の周辺に該当すれば規制の対象です。市街地の住宅は、その多くがDID地区に入ります。

藤本ひろき

他人の土地で飛ばすなら、所有者や管理者の許可が前提です。無断で飛ばせばトラブルになります。

一方、屋内は航空法の対象外です。航空法が定めているのは屋外の空域のルールであるため、天井と壁に囲まれた空間は規制の外側になります。

屋内で飛ばせる場所の例

  • 体育館・倉庫・イベントホール
  • ネットで四方と上部を囲った練習スペース
  • 自宅の広い室内

雨や風の影響も受けません。操縦の練習だけが目的なら、屋内がもっとも確実な選択肢です。

許可・承認なしで飛ばしやすい場所④:ドローン練習場・ドローンスクールの練習環境

許可の確認そのものを省きたいなら、ドローン練習場やスクールの練習場を使うのが早道です。飛ばしていい前提で整備された場所だからです。

ドローン塾は全国20校舎で開講しています。屋内の練習スペースを備えた校舎なら、天候や許可を気にせず操縦に集中できます。

自宅や近所でできる練習方法は、動画で見たほうが早く伝わります。

飛ばせる場所を探すより先に、機体を安全に浮かせて着陸させる感覚をつかむ。そのほうが上達は速くなります。

ドローン塾では、機体を持っていない方向けに無料体験会を開いています。実機に触れながら、自分の地域で飛ばせる場所についても直接質問できます。

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ドローンを飛ばせる場所でも承認が必要になる6つの飛行方法

場所の条件をすべて満たしていても、飛ばし方によっては国土交通省の承認が必要になります。対象は次の6つです。

承認が必要になる6つの飛行方法

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人や物件から30m未満の飛行
  • イベント上空の飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件投下
藤本ひろき

河川敷で日没まで粘って、気づいたら夜間飛行になっていた。これがいちばん多い違反のパターンです。

飛行方法①②:夜間飛行と目視外飛行

夜間飛行は、日没から日の出までの時間帯の飛行を指します。空がまだ明るく見えても、暦の上で日没を過ぎていれば夜間です。

目視外飛行は、操縦者が自分の目で機体を直接見ていない状態の飛行。次の3つはいずれも「目視」に含まれません。

「目視」に含まれない操縦

  • モニターやゴーグルの映像を見て操縦する
  • 双眼鏡を使って機体を見る
  • 補助者に機体を見てもらう

どちらの飛行も、承認を受ければ実施できます。

夜間や目視外の飛行を繰り返すなら、そのたびに申請するより包括申請のほうが手間は少なくなります。手続きはドローンの包括申請で解説しています。

飛行方法③④:人や物件から30m未満の飛行とイベント上空

30mルールは、飛ばせる場所を選ぶうえで最も影響が大きい規制です。第三者や、第三者が管理する建物・自動車から30m以上の距離を保つ必要があります。

見落としやすいのが「物件」の範囲。次のものが含まれます。

30mルールの「物件」に含まれるもの

  • 第三者の住宅・倉庫などの建築物
  • 駐車中の自動車・鉄道車両
  • 電柱や電線などの設備

自分や関係者、自分の車は対象外です。河川敷や広い私有地が候補になりやすい理由は、この30mを確保しやすい点にあります。

イベント上空の飛行も承認が必要です。祭り・スポーツ大会・花火大会など、特定の場所と時間に多数の人が集まる催しが対象になります。

飛行方法⑤⑥:危険物輸送・物件投下と、二等資格で不要になる申請

危険物の輸送と物件投下も、承認が必要な飛行です。農薬散布や散水は物件投下にあたるため、農業用途では避けて通れません。

ここで知っておきたいのが、国家資格による申請の簡略化です。

二等無人航空機操縦士を取得し、機体認証を受けたドローンを使用するなど、国が定める条件を満たして安全対策を行えば、許可・承認の申請が不要になる場合があります。

対象はDID上空・夜間・目視外・人や物件から30m未満といった飛行です。ただし夜間と目視外については、技能証明の限定変更を受けている必要があります。

ただし「資格があればどこでも飛ばせる」わけではありません。次のカテゴリーⅡA飛行は、技能証明や機体認証を取得していても、原則として許可・承認申請が必要です。

国家資格があっても許可・承認申請が必要な飛行

  • 空港等の周辺
  • 地表または水面から150m以上
  • 催し場所上空
  • 危険物輸送
  • 物件投下
  • 最大離陸重量25kg以上の無人航空機による特定飛行

また、国の重要施設周辺では、小型無人機等飛行禁止法による別の規制があります。航空法の許可・承認を受けても、この法律による飛行禁止は解除されません。

条件と取得までの流れは二等無人航空機操縦士の国家資格にまとめました。申請の手間を減らしたい方は、先に読んでおくと判断しやすくなります。

【入れないと損】ドローンの飛ばせる場所を確認できるアプリ・マップ

飛ばせる場所の確認は、公的な地図と民間アプリの併用が確実です。公的な地図で法律上の可否を確定させ、民間アプリで現地の使い勝手を補います。

  • 公的:国土地理院地図・DIPS2.0(法律上の可否を確認する)
  • 民間:飛行支援アプリ(複数の規制を1枚の地図で見る)
読者の声

アプリで青色になっていれば、そこは飛ばしていい場所ですか?

藤本ひろき

アプリが見ているのは航空法までです。公園の条例までは反映されないので、最後は管理者への確認が要ります。

国土地理院地図とDIPS2.0で公的に確認する

DID地区の確認は、国土地理院の地図がもっとも確実です。国勢調査の結果をそのまま反映しているためです。

地理院地図でDID地区を見る手順

  1. 地理院地図を開く
  2. 「情報」から人口集中地区のデータを選ぶ
  3. 飛ばしたい場所を検索し、色が付いているかを見る

国土地理院 地理院地図

色が付いていればDID地区。無許可では飛ばせません。

飛行の許可・承認の申請と、機体登録の手続きはDIPS2.0で行います。100g以上の機体は、飛ばす前に機体登録とリモートIDの搭載が必要です。

DIPS2.0(ドローン情報基盤システム)

民間の飛行支援アプリで地図上からまとめて確認する

民間アプリの利点は、複数の規制を1枚の地図に重ねて見られる点です。代表的なものを挙げます。

アプリ主に確認できること
SORAPASSDID地区・空港周辺などの規制エリア
ドローンフライトナビ規制エリアと飛行に適した気象条件
DJI フライトマップDJI機体の飛行制限区域(GEOゾーン)

DJIの機体を使う場合、メーカー側の制限で離陸できない区域があります。法律上は飛ばせても機体が動かないという状況は起こり得ますので、機体側の制限も事前に見ておきましょう。

アプリ「トバセル」で飛行可能エリアを地図から探す

「トバセル」は、ドローン塾を運営するTech Droneの自社開発アプリです。

国家資格の講習で毎日「ここは飛ばせるのか」に答えている側が、その判断の手順をそのまま地図に落とし込みました。

講習で使っている確認の順番を、そのまま持ち歩けると考えてください。

飛行できるエリアは、次のように色分けで表示されます。

表示意味
薄い赤人口集中地区(DID地区)
濃い赤国の重要施設の周辺
黄小型無人機等飛行禁止法の規制エリア
緑空港などの周辺空域
青ピン飛行できる場所
黒ピン飛行が禁止されている場所

規制エリアを避けるだけでなく、青ピンから飛ばせる場所そのものを探せるのが使いどころ。

「近所に飛ばせる場所がない」と感じている方ほど、候補が見つかります。

有料プランは、ドローン愛好家のコミュニティ「ドロシュミ」への加入(月額990円)で利用できます。

ドロシュミは、飛ばせる場所やおすすめの機体を会員同士で交換する場です。

  • アプリで候補地を探す
  • 実際に飛ばした人の話をコミュニティで聞く

この2つがそろうと、週末の行き先で迷わなくなります。

トバセルの機能や料金、使い方の詳細は、飛ばせる場所がわかるマップアプリ「トバセル」の解説記事で紹介しています。

東京・大阪など地域別に見るドローンの飛行スポット

ドローンの飛ばせる場所は、住んでいる地域によって探し方が変わります。

都市部はDID地区が広く、地方は候補が多い代わりに管理者の確認先が分かりにくくなります。

まず自分の地域の傾向をつかむと、候補地の絞り込みが早くなります。

藤本ひろき

都市部の方は「近くで探す」より「1時間かけて出る」に切り替えたほうが、結果的に飛ばせる時間は長くなります。

関東エリアで飛ばせる場所の傾向

東京23区とその周辺は、ほぼ全域がDID地区です。加えて国の重要施設が集中しているため、無許可で飛ばせる屋外はほとんど残りません。

現実的な選択肢は次の3つ。

東京周辺で取れる3つの選択肢

  • 屋内の練習場を使う
  • 郊外(多摩・埼玉北部・千葉東部・茨城)へ出てDID地区の外を探す
  • 河川の中流から上流にかけての区間を探す

多摩川のようによく検索される河川でも、区間ごとに管理者と条例が異なります。「多摩川ならOK」とひとくくりにはできません。

関西・その他のエリアで飛ばせる場所の傾向

大阪市・京都市・神戸市の中心部も、関東と同じくDID地区が広がっています。京都は文化財が多く、寺社の敷地に独自のルールが設けられている場所もあります。

地方に共通するのは、DID地区の外へ出やすい一方で、土地の管理者が誰なのか分かりにくいという点です。

地方で確認先が分かれる土地

  • 農地:耕作者と地権者の双方に確認する
  • 山林:所有者が不明なことが多く、市町村の窓口が入口になる
  • 湖畔・海岸:観光地は自治体が独自ルールを設けている場合がある

琵琶湖のような広い水辺でも、周辺の公園部分は条例の対象になることがあります。現地の看板と管理事務所の案内を、その都度確認してください。

ドローンを飛ばせる場所に関するよくある質問(FAQ)

最後に、ドローンを飛ばせる場所に関する質問にお答えします。気になるものだけチェックしてください。

Q. 100g未満のドローンならどこでも飛ばせる

100g未満の機体でも、どこでも飛ばせるわけではありません。機体登録は不要ですが、空港周辺と150m以上の高さは100g未満でも許可が必要です。

小型無人機等飛行禁止法も、重量に関係なく適用されます。

公園の条例や土地の管理者のルールも同じく残ります。確認する項目が減るだけ、と考えてください。

機体選びは免許不要で飛ばせるドローンで紹介しています。

Q. 資格を取得すれば飛行禁止区域でも飛ばせる

二等の国家資格を取っただけでは飛ばせません。機体認証を受けた機体と、第三者の立入を管理する措置を組み合わせて初めて、DID上空・夜間・目視外などの一部で申請が不要になります。

空港周辺・150m以上の高さ・国の重要施設の周辺は、資格の有無に関係なく手続きが必要です。

Q. 自分の土地なら自由に飛ばしていい

自分の土地でも、DID地区・空港周辺・重要施設の周辺に該当すれば規制の対象です。土地の所有権と上空のルールは、別々に判断されます。

市街地の住宅はほとんどがDID地区に入るため、庭であっても無許可では飛ばせません。

Q. FPVドローンも同じルールが適用される

FPVドローンにも同じルールが適用されます。加えて、ゴーグルの映像を見ながら操縦する飛行は目視外飛行にあたるため、承認が必要です。

使用する電波の周波数帯によっては、無線局の免許や資格が求められる機体もあります。

Q. 自宅の庭・住宅街で飛ばせる

敷地がDID地区の外であれば、自宅の庭でも飛ばせます。ただし住宅街の多くはDID地区に含まれます。

条件を満たしていても、落下・騒音・近隣の撮影といったトラブルは避けられません。練習が目的なら、屋内の練習場を使うほうが安全です。

まとめ:条件を確認して、安全に飛ばせる場所を選ぼう

この記事の要点

  • 飛ばせる場所は航空法・小型無人機等飛行禁止法・条例の3つで決まる
  • 無許可で飛ばせるのは河川敷・私有地・屋内・練習場の4つ
  • 出発前に地図でDID地区と禁止区域を確認する

機体は手元にあるのに、まだ一度も外で飛ばせていない。そういう方は少なくありません。

練習場所の相談だけでも受け付けています。お住まいの地域と機体の名前を送ってください。

ドローン塾は国土交通省の登録講習機関です。代表の藤本ひろきはYouTube登録者4万人以上、現場で飛ばし続けている一人です。

ドローンを本格的に飛ばしたい、資格を取って仕事にも生かしたい。そんなときは、ドローン塾にご相談ください。

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